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宿泊約款

(適用範囲)

第1 条

1 GufoRESORT那須 及び GufoRESORT富士山中湖(以下「当施設」と記す) が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

1 当施設に宿泊契約の申し込みを行う者は、次の情報を当施設に提供していただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他当施設が必要と認める事項

2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の情報を当施設に提供していただきます。ご宿泊は大型・中型・小型を問わず、日常的に室内で飼われている室内犬に限らせていただきます。

(1) 宿泊愛犬名、年齢、性別

(2) 犬種

(3) ワクチン接種歴

(4) その他当施設が必要と認める事項

3 宿泊者が、宿泊中に第2条1項(2) の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊全期間の宿泊料金を、 当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 宿泊料金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条、第17 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

1 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

1 当施設は、宿泊者が次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき

(2) 満室(員) により客室棟の余裕がないとき

(3) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4) 宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき

(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(6) 宿泊しようとするものが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)

又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき

(7) 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき

(8) 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき

(9) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(10) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき

(11) 宿泊者が当施設もしくは当施設職員(従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき

(12) その他当施設の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき

2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊愛犬が次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊する愛犬が、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当施設において判断したとき

(2) 宿泊する愛犬が、過去1 年以内に、狂犬病及び「3種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき

(3) 宿泊する愛犬が、感染症に罹患している可能性があるとき

(4) その他当施設が予め定めた事項に該当するとき

(宿泊者の契約解除権)

第6条

1 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を 指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。) は別表第2に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。

ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当施設が宿泊者に告知したときに限ります。

3 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条

1 当施設は、宿泊者が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき

(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約の禁止事項に従わないとき

(5) 宿泊者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき

(6) 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき

(7) 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき

(8) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(9) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき

(10) 宿泊者が当施設もしくは当施設職員(従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき

(11) その他当施設の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき

2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊愛犬が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊する愛犬が、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当施設において判断したとき

(2) 宿泊する愛犬が、過去1 年以内に、狂犬病及び「3種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき

(3) 宿泊する愛犬が、明らかに感染症に罹患していると認められるとき

(4) その他当施設が予め定めた事項に該当するとき

3 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条

1 宿泊者は、宿泊日前若しくは当日に、当施設において、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊者の氏名、住所

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当施設が必要と認める事項

2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊日前若しくは当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊愛犬名、年齢、性別

(2) 犬種

(3) ワクチン接種歴

(4) その他当施設が必要と認める事項

3 宿泊者は、宿泊日当日、当施設において施設利用規約を確認し、同意していただきます。

(客室棟の使用時間)

第9条

1 宿泊者が当施設の客室棟を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 午前10時以降、超過2時間までは、宿泊棟1棟、1時間につき基本宿泊料金の5%。

(2) 午前10時以降、超過2時間を超える場合は、宿泊契約したものとみなし、1日宿泊料金として処理いたします。

(3) 午前3時より前に使用を開始する場合は、超過2時間までは、宿泊棟1棟、1時間につき基本宿泊料金の5%。

(4)  午前3時より前に使用を開始する場合は、超過2時間を超える場合は、宿泊契約した者と見なし、1日分の宿泊料金として処理いたします。

(利用規則の遵守)

第10条

1 宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

2 愛犬の咬傷事故ならびにトラブルにつきましては当施設では責任を負いかねます。

3.愛犬はパブリックスペースにおいては必ずリードを使用し、伸縮リードはロックした状態でお使いください。

4.愛犬の排泄物は宿泊棟に設置してある排泄物用のゴミ箱をご利用ください。愛犬の排泄物は飼い主が責任を持って処理してください。状況によっては水等で清掃をお願いします。

(営業時間)

第11条

1 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりです。

(1) スタッフ対応時間:チェックイン時より日没後3時間経過時点 及び 午前7時よりチェックアウト時 まで

(2) 共用設備サービス時間:

焚火  (那須・富士山中湖)日没より3時間程度

ラウンジ(富士山中湖)   日没より3時間程度

プール (那須)      日没まで

※プールの運用開始は2023年4月以降を予定しています。

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。また、天候により焚火は実施出来ないこともございます。

(宿泊料金等)

第12条

1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等により、当施設の指定した期日までにお支払いいただきます。

3 当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

4 交通遮断により宿泊できなかった場合は、別表第3に掲げるところによります。

(当施設の責任)

第13条

1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

 ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

1 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条

1 宿泊者が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって宿泊者自身が管理しているものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当施設の故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際お渡しします。

2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。

(宿泊者の責任)

第17条

 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。

(宿泊する愛犬の責任)

第18条

宿泊する愛犬が当施設に損害・危害を加えたときは、宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。スタッフ、その他の宿泊者及び動物などに損害を与えた場合も、当該愛犬の飼い主である宿泊者にその損害を補填して頂きます。

(同伴愛犬の放置による愛犬の所有権)

第19条

 宿泊者が故意・過失によらず、同伴した愛犬を当施設内に放置してチェックアウトした場合、チェックアウト日から起算し7日後に宿泊動物の所有権が宿泊者から当施設に譲渡されます。

(駐車の責任)

第20条

 宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

 ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

別表第1 <宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)>

□基本料金 内訳:基本宿泊料(Due棟(2ベッドルーム)においては4人、Tre棟(3ベッドルーム)においては6人までの宿泊料金)

□追加料金 内訳:基本宿泊料に定めた人数を超える人数で宿泊の場合の超過人数分の宿泊料金及びその他の利用料金

□税金   内訳:消費税

※愛犬とのご宿泊の場合、愛犬の宿泊料金は基本料金には含まれず、愛犬1匹あたり大人1名の追加宿泊料金を申し受けます。

別表第2 <違約金(第6条第2項関係)>

違約料率は以下の通りとなります。

契約解除の通知を受けた日

   ご利用日の22日前まで 10%

   ご利用日の21日前より 30%

   ご利用日の14日前より 50%

   ご利用日の 2日前より 80%

   ご利用日の前日より(連絡が無い場合を含む) 100%

1 上表に記載の違約金率(%)は、宿泊料総額に対する違約金の比率です。

2 契約日を短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

※予約後7日以内かつ、宿泊日の22日前までの契約解除の場合は違約金はかかりません。

※人数変更の場合は違約金はかかりません。ただし、人数変更を行った後に契約解除となった場合、若しくは宿泊日変更の後に契約解除となった場合は、契約期間中の最も違約金が高い違約金額が適用されます。

別表第3 <宿泊料金等(第12条第4項関係)>

天候等により以下の状況となった場合、宿泊料金の全額を返金いたします。通行不能で有ることの判断は、ご宿泊日当日の午前9時の時点における、公益財団法人日本道路交通情報センター(JARTIC)公表の情報に基づき判断します。

以下の状況が発生していても、宿泊者が現地へ赴き施設を利用した際には返金の対象とはなりません。積雪・台風等の場合であっても以下の状況に該当しない場合には返金の対象とはなりません。以下の状況がご宿泊当日の午前9時に発生していた場合であっても、それ以前にキャンセルした場合は、規定の 違約金が発生します。

  1. GufoRESORT那須
  2. 東北自動車道、那須ICを含む区間が通行不能となっている場合。
  • GufoRESORT富士山中湖

(1)東名高速道路 御殿場IC 及び 中央自動車道 河口湖IC を含む、両高速道路が通行不能となって

    いる場合。

(2)山中湖周遊道路(マリモ通り)が通行不能となっている場合。

(3)東名高速道路 御殿場IC が通行不能となっており、中央自動車道 河口湖IC より山中湖周遊道路

    へ至る国道413号及び富士五湖道路の河口湖ICから山中湖IC間の通行不能な場合。

(4)中央自動車道 河口湖IC が通行不能となっており、東名高速道路 御殿場IC より山中湖周遊道路

  へ至る国道138号及び富士五湖道路の須走ICから山中湖IC間の通行不能な場合。